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−関東大震災時の朝鮮人虐殺を否定するネット上の流言を検証する−

20分でわかる「虐殺否定論」のウソ

All the lies in “denial of massacre” revealed in just 20 minutes.

その6「悪いことをした朝鮮人もいた」のか

ネット上に「朝鮮人暴動の証拠」としてアップされている記事の中には、震災から2ヶ月近くが経ち、震災直後とはいえない1923年10月21日ごろのものも含まれています。そして、そこには朝鮮人が多くの重大犯罪を行なったという内容の見出しが並んでいます。これは司法省の発表にもとづくものであり、「デマ記事」と呼ぶことはできないでしょう。しかしその発表内容がどこまで事実かといえば、疑わしいものの方が多いのです。それは、朝鮮人虐殺の衝撃を相殺するための政府の工作でした。暴動はなかったが、ごく一部の朝鮮人は犯罪を行なった、悪いのはこいつらだ―と印象づけるため、流言をかき集めて発表したのです。しかし実際には、震災時に刑事犯罪によって起訴された朝鮮人は12人にすぎませんでした。

風説をなるべく肯定せよという政府方針

すでに触れたように、流言記事があまりに多かったため、政府は9月5日以降、朝鮮人についての報道を禁じていました。10月20日、これが解禁されますが、このとき、司法省は検挙に着手していた各地の自警団事件(朝鮮人虐殺)について発表すると同時に、朝鮮人による犯罪についても発表します。

 

その内容はすでに紹介した司法省の報告「震災後に於ける刑事事犯及之に関連する事項調査書」に「鮮人の犯罪」というリストとしてまとめられています。

 

そこには、強盗、強姦、放火、殺人と、まるで流言は事実であったかと思わせるような重大犯罪も含まれています。その数、42件。容疑者数は138~139人。ところが、よく読むと妙なことに気付きます。容疑者が行方不明だったり、そもそも氏名不詳だったりというのが多いのです。中には「吾嬬町で氏名不詳の朝鮮人が氏名不詳の居酒屋女風の婦人を強姦した」などと、被害者まで氏名不詳のものも多く含まれています。これでは、一体、誰が届け出たのか、誰がどう調べたのかさえ判然としません。

 

このリストの意味を理解するには、9月5日以降に政府の中で起きていたことを理解しなければなりません。5日、震災に対応するために各省の代表者で構成されていた「臨時震災救護事務局」の警備部が秘密裏に行なった「朝鮮問題に関する協定」という取り決めの記録が残っています。朝鮮人虐殺問題について今後どのように「宣伝するか」について方針をまとめたものです。

 

そこでは、「内外に対し各方面官憲は鮮人問題に対しては、左記事項を事実の真相として宣伝に努め将来これを事実の真相とすること」として7項目を取り決めています。念のため言っておけば、「これが真相だ」ということではなく、「『これが真相だ』と宣伝せよ」ということです。協定の第1項目は、朝鮮人が殺されたのは混乱のせいであってとくに朝鮮人だからといって迫害されたのではないという事実に反した内容。先ほどのリストに関連するのは第2項目です。「朝鮮人の暴行または暴行せしむる事実を極力捜査し、肯定に努むること/風説を徹底的に取り調べ、これを事実として出来得る限り肯定することに努むること」「海外宣伝は特に赤化日本人及び赤化鮮人が背後に暴行を煽動したることを宣伝するに努むること」。

 

風説(流言)をなるべく肯定する方向で徹底的に調査しろと言っているのです。その後、同工異曲の「宣伝事項」が他にもいくつか残されています。その一つでは、こうした宣伝の目的を「帝国に不利なる宣伝風評の内外に行なわれることを防止する」ためだと正直に書いています。

 

つまり、虐殺事件の事実が朝鮮本土や外国に伝わり、その衝撃が日本の朝鮮統治を揺るがすようなことがないように、朝鮮人の側にも落ち度があったという話をつくって問題の本筋をごまかそうとしたわけです。そのために、おそらくは政府自身も本当は信じてはいない「風説」をなるべく肯定せよ、と指示しているのです。彼らが最も恐れていたのは、4年前の1919年に朝鮮全土を揺るがせた独立運動、三一運動の再来だったのでしょう。

多くが氏名不詳の「犯罪者リスト」

司法省のリストは、上のような意図に沿って作成され、朝鮮人問題の報道解禁時(10月20日)に、各地で起った自警団事件(朝鮮人虐殺と日本人誤殺)の詳細と同時に発表されました。ちなみにこのとき、発表の順番をめぐって政府内部でそれぞれの利益の相違から綱引きがあったことを、宮地忠彦『震災と治安秩序構想』が明らかにしています。

 

誤解してはいけないのは、このリストも、朝鮮人暴動があったと主張しているものではないということです。組織的・政治的な暴動(「不逞計画」)はなかったが、刑事犯罪に走った朝鮮人はいた、ということです。しかし先に触れたように、その内容は信憑性に欠けるものです。

 

まず第一に、そのリストに登場する多くが、「氏名不詳」であることです。被害者まで「氏名不詳」の場合が多くあります。第二に、名前が記されていても「行方不明」であるものが多いということです。そもそも逮捕されていないか、されても逃げたなど。つまり、警察の捜査や司法手続きの段階にも上っていない、真偽未確認のものが多いのです。

 

虐殺問題の研究では第一人者である山田昭次立教大学名誉教授は、容疑者が氏名不詳である、あるいは氏名は記されているが、行方不明あるいは死亡したことになっている者が、138~139人中119~120人に上ることを指摘しています。残るのは19人。

 

この19人のうち、起訴されているのは12人。その罪状は窃盗・横領が10件に爆発物の取締罰則違反1件、銃砲火薬類取締法施行規則違反1件です。爆発物や火薬類といっても爆弾や銃ではなく、当時、工事現場でよく使われていたダイナマイトです。とくに前者は、当時開削工事中だった荒川放水路の河川敷で工事用のトロッコの中に寝ていた呉海模という人が自警団に見つかった際、その場にダイナマイトもあったという事件で、裁判の結果、彼が誰かに危害を加える意思があったことは立証できなかったことが分かっています。

当時の新聞も政府発表の意図を批判

窃盗・横領の内容は「氏名不詳者の衣類を盗んだ」といった類です。震災直後、窃盗は一般的に多発していました。被災地域の検事局が受理したその件数は、震災から10月末までで2800件超。前年同期の2倍近くです(吉河光貞『関東大震災の治安回顧』)。警視庁はその理由を「飢渇に迫られる罹災者の中には、他人の財物を窃取する事によりて、自己および家族の生活を維持するの余儀なきに至れる」者が多かったからだとしています(警視庁『大正大震火災誌』)。つまり、衣食住を失って追い詰められた被災者が生きるために小銭や衣類、食料といったものを盗んだということです。朝鮮人の窃盗・横領10件も、おそらくはそうしたものだろうと思われます。窃盗件数が全体で2800件として、そのうちの10件にすぎないことも見ておく必要があります。

 

さて、10月21日の新聞各紙は、自警団事件とともに、この「朝鮮人の犯罪」をデカデカと報じています。そのなかのいくつかの記事は今、ネット上に「朝鮮人暴動」の証拠として掲げられています。しかし司法省自身もそれを「暴動」の記録だとは主張していないし、上に見てきたように、その内容も、多くは間に合わせで流言を集めたようなものにすぎません。繰り返しになりますが、実際には刑事犯罪で起訴された朝鮮人は12人にすぎず、その中に重大犯罪は含まれていなかったのです。

 

この司法省の発表に対しては、当時から批判の声がありました。報知新聞はこれを報じる一方で、「当局に何等か特殊の意思があるのではないかと某方面の官辺は言っている」(10月21日夕刊)とその政治性を匂わせていますし、読売新聞の社説はもっとはっきりと、「それは決して、邦人の鮮人殺戮があまりに多数であったために、○○○鮮人の罪悪を、どうしても相互的に発表せねばならぬという体面上の問題であってはならぬ。(略)ただ公表によれば兇暴を働いた鮮人の多くが、十の八まで氏名不詳でありまた逃亡して審理の手段を持たないように見えるのは残念である」(10月22日付)と批判しています。

 

21日から2日間程度は新聞各紙もこの「朝鮮人の犯罪」を取り上げていますが、そのあとは自警団事件の報道にどっと流れていきます。氏名不詳が多く、司法手続きもされず、調べようがないあいまいな「事件」より、現に検挙が始まり、裁判も始まっていく自警団事件の方に焦点が当たるのは当然でしょう。多くの人にとってショッキングだったのは、自警団事件の方でした。朝鮮人や、朝鮮人と誤認して日本人や中国人を殺傷した事件で起訴された日本人の数は566人に上ったのです。

このリストには信憑性がない

だいぶ後になりますが、検事でありながらこの「朝鮮人の犯罪」リストに疑念を示した人もいます。法務省の前身である法務府の吉河光貞検事は、戦時中から関東大震災の裁判記録などを再検討し、戦後まもなくの1949年、『関東大震災の治安回顧』(法務府審査局)をまとめています。このなかで吉河は、この司法省のリストを掲載した新聞記事を紹介したあとで、以下のように書いています。

 

「果たして以上述べたが如き鮮人犯罪が実際に行なわれたものであろうか。彼ら鮮人の総ては犯行当時混乱に乗じて所在不明となり、あるいは自警団員その他によって殺害されており、司法事件としてはその真偽が全然確定されておらぬ状況であった。/しかも東京地方裁判所検事局管内においては、震災直後司法警察官の捜査が一時この種鮮人犯罪の検挙に傾注された観あるにかかわらず、被疑事件として同検事局に送致された放火、殺人などの重大犯罪すら、その大部分が犯罪の嫌疑なきものとして不起訴処分に付されるがごとき状態であったことは注目に値する」

 

婉曲な言いまわしですが、吉河は「このリストには信憑性がない」と言っているわけです。その理由は、ひとつは容疑者の全てが所在不明という都合のいい事情によって真偽が確かめられないこと、もうひとつは、警察が当時、住民が連れてくる朝鮮人を総出で取り調べたにも関わらず、殺人などの重大犯罪の疑いをかけられて連行されてきた者でさえ、起訴できるような犯罪性は結局、ほとんど認められないという状況だったこと。吉河は別の箇所で、警視庁本庁だけでも160人以上の朝鮮人を収容し、捜査課総がかりで調べたが、ほとんど犯罪を見つけることはできなかったと書いています。なのになぜ、所在不明の容疑者だとこんなに列挙できるのか、というわけです。習志野収容所や目黒競技場に送られるまで、警視庁管内の各警察署には、一時的には3000人を越える朝鮮人が収容されていたわけで、吉河の不信はもっともでしょう。

 

なるべく風説を肯定して宣伝せよ、という決定にもかかわらず、司法省が打ち出すことができた報告はこの程度のものでした。そのなかでさえも、「朝鮮人暴動」は否定されています。そもそも、刑事事件を起こした少数の朝鮮人がいたからといって、無差別に行なわれた朝鮮人虐殺を正当化できるはずもありません。

 

■引用資料

「震災後に於ける刑事事犯及之に関連する事項調査書」(『現代史資料6 関東大震災と朝鮮人』収録)

「朝鮮問題に関する協定」(同上)

宮地忠彦『震災と治安秩序構想』(クレイン、2012年)

吉河光貞『関東大震災の治安回顧』(法務府審査局)

 

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